2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
先ほど紹介いたしました通信事業者に対する個人情報保護のガイドラインにおいても、その解説においても、電話番号の契約者情報、この番号を契約しているのがどこの誰で、住所、氏名とかですね、これらについての開示は、電話番号に対応する加入者が誰かといった情報の照会であれば、通信の秘密には関係がない、それを侵害するものではないので、法律上の照会権限を有する者からのものであれば応じることもできるというふうに規定をしているところです
先ほど紹介いたしました通信事業者に対する個人情報保護のガイドラインにおいても、その解説においても、電話番号の契約者情報、この番号を契約しているのがどこの誰で、住所、氏名とかですね、これらについての開示は、電話番号に対応する加入者が誰かといった情報の照会であれば、通信の秘密には関係がない、それを侵害するものではないので、法律上の照会権限を有する者からのものであれば応じることもできるというふうに規定をしているところです
また、独立してこの権限を行使すると、その権限の中身でございますけれども、この権限等の面からは、厳格な免許審査や調査、監督を実効あるものとするために、法案の第二百二十八条の公務所、公私団体等への照会権限、あるいはこの法案二百三十五条の外国規制当局との情報交換のほか、法案第百九十七条などにおきましては事業者からの報告徴収、資料提出命令、それから立入検査、違反行為に対する行政処分や罰則について規定をしております
IR整備法案におきましては、カジノ管理委員会によるカジノ事業等の厳格な免許等審査や監督を実効あるものとするため、公務所、公私の団体等への照会権限、外国規制当局との情報交換、事業者からの報告徴収、立入検査、違反行為に対する業務停止命令等の行政処分、罰則について規定をし、十分な権限を措置しております。
IR整備法案におきましては、カジノ管理委員会によるカジノ事業者等の厳格な免許等審査や監督を実効あるものとするため、公務所、公私の団体等への照会権限、外国規制当局との情報交換、事業者からの報告徴収、立入検査、違反行為に対する業務停止命令等の行政処分、罰則について規定をし、十分な権限を措置しております。
また、このガイドラインの解説におきまして、法令に基づく場合とは、弁護士法によるものも含めまして、法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合が含まれるものであり、通信の秘密の対象となる情報を除いては、基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である旨を明記しておるところでございます。
それで、入国警備官に権限を付与しておりますが、その理由は、過去も強制令書は入国警備官が執行するものとされているわけですが、こういった想定された事態は、結局のところ、入国警備官が退去強制令書を執行するに際して必要な事項でございますので、照会権限の主体を入国警備官とするということにしたという経緯でございます。
十二条四項におきまして照会権限が国の行政機関に認められておりますので、照会を受けました団体におきましては回答する義務があると考えております。
第二点につきましては、カウンターインテリジェンスに関する基本方針に基づきます現行の保全体制におきましては、適格性評価とか何かが法定化されていないとか照会権限がないとかいった問題点がございます。
照会権限がないから法律に定めなければならないという点はそのとおりかなというふうに思います。それは理解をいたしました。ありがとうございます。 今までの運用の中で各省ごとにばらばらだったというふうにおっしゃっていますけれども、これはなぜ統一できなかったんですか。
この多重債務者の問題につきましては、やはり許可申請があったときに本人から話を聴く、あるいは周辺から話を聴く、場合によっては、今後、新しく照会権限というのも認められることになりますので、そういったものも活用して必要なところに照会を掛けていくと。
ただし、刑事訴訟法に基づく警察等捜査機関の照会権限は、あくまで具体的な犯罪ないしその嫌疑があるときに犯人及び証拠を捜査するためのものでございます。
しかし、さっき質問されましたが、訴訟代理権を付与された司法書士さんには照会権限を与えないと、理屈を述べて答弁をされました。 しかし、これからこういう事態になるのです。簡易裁判所の民事訴訟で、原告代理人は弁護士、被告代理人は司法書士、それで対決して裁判が進んでいくということは大いに想定されるんです。
次に、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、財産刑、自由刑等の裁判を的確に執行するため、公務所または公私の団体に対する検察官等の照会権限について定めようとするものであります。
そこで、今回の悪質、危険な運転行為に関する処罰規定の整備の機会に、裁判の執行に関する照会権限についてあわせて規定の整備を行いたいと考えたものでございます。
本案は、財産刑、自由刑等の裁判を的確に執行するため、所要の法整備を行おうとするもので、その主な内容は、裁判の執行に関し、検察官等による公務所または公私の団体に対する照会権限を定めようとするものであります。 両案は、内閣から提出され、去る十月三十一日本委員会に付託されたものであります。
ただ、先ほど申し上げましたように、回答をいただけなかったのが、法律上の根拠がないという理由がかなり多いわけでございますので、そういう照会権限の根拠規定を設けていただければ、そういうような場面は相当程度解消するというふうに考えております。
○森山国務大臣 御指摘のとおり、改正法が施行されました後では、照会権限の規定を活用いたしまして、刑の執行を受ける者の所在や資産等の調査を行いまして、的確な裁判の執行に努めることが大切であると考えております。
法務省では、自動車運転による死傷事犯に対し、事案の実態に即した処分及び科刑を行うために、悪質、危険な運転行為により人を死傷させる罪を新設すること等を内容とする刑法の一部を改正する法律案及び裁判の執行に関する公私の団体に対する照会権限の規定を設けることを内容とする刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を今国会に提出いたします。